【携行品損害請求】アメリカンエキスプレスカード海外旅行保険の申請方法(セゾン)

海外旅行の際に「ハンドバックが盗まれた」「カメラを落として壊れてしまった」という経験をされているかたもいらっしゃるかもしれません。

せっかくの楽しい海外旅行もそれでは台無しです。

でもアメリカンエキスプレスカード(ブルーカード・セゾンカード)があれば、そういったケースの補償もしてもらえることをご存知だったでしょうか?

今日のタイラボでは上記のカードに付帯している海外旅行保険を使って、旅行期間中に生じた「携行品損害請求」の仕方をご紹介したいと思います。

【携行品損害請求】アメリカンエキスプレスカード海外旅行保険の申請方法(セゾン)

手順①保険会社へ連絡

まずは帰宅後、アメリカンエキスプレスカードの引受保険会社に電話します。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社です。 Tel:03−5913−5201 もしくは以前は海外旅行保険窓口 0120−661−676 となります。

 

まずは、携行品の状況や事件に関する確認がされます。

適用事例なのか、適用可能期間(自動付帯なので、日本出国から90日以内であるか)であるかの確認です。

特に問題なければ、2−5日以内に以下の書類一式が到着します。

 

 

手順②届いた書類に記入&返送

届いた書類一式の中に保険金請求に必要なものについて説明されたものがあると思います。

保険金を請求するには以下の三つの書類が必要となってきます。

① 保険金請求書 = 「治療関係費用報告書」の用紙が送られてくる封筒に入っています。

② eチケットのコピーまたは搭乗券半券、搭乗証明書などの日本出入国日がわかる書類 

③ 下記の書類(必ず原本をご提出ください)

 

必要書類保険金請求書」と「eチケットのコピーまたは搭乗券半券、搭乗証明書などの日本出入国日がわかる書類」に関しては下記の記事を参照なさってください。治療費請求の際に必要な書類と同じものでOKです。

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保険金請求書」に関しては同封されている「海外旅行傷害保険 保険金請求書の記入例」を参考に記入なさってください。

 

そして必要書類に関してですが、今回は壊れたタブレットの携行品損害請求をしましたので、破損事故欄にある書類が必要となってきます。

そこには次のように書かれています

修理可能な場合 ー 破損品の写真、修理見積書又は領収書

修理不可能な場合 ー 修理不可能証明書、写真もしくは現物

 

今回お願いしたのは破損タブレットの修理でしたので、「破損品の写真」「修理見積書又は領収書」が必要になってきます。

注記もあります。

(注2)一事故につき自己負担額3千円を損害額より差し引いてお支払いします。また一品につき10万円を支払限度とします。

(注3)修理不可能の場合に現物をお送りいただく場合があります。

 

ちなみにこのような書類も一緒に同封されてきます。必要であれば記入します。今回は必要ありませんでした。

破損品の写真」ですが、最近はコンビニなんかでも写真現像ができるので楽ちんでいいですね。

 

今回「修理見積書」はカメラの◯◯ムラさんで見積もっていただいたものを提出しました。(コピーではなく原本を提出します。)

基本は読んでいただければ内容がわかるようになっていますので、今回も見落としがちなポイントだけ抑えておきたいと思います。

いくつかのポイントを押さえておく必要があります。 以下の内容は、この書類が到着する前に保険会社から確認されることです。

 

保険金を受け取ることができるケース

1)保険のお支払い対象となる期間中に、自分の持ち物(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など)が盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合

 

2)持ち物1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等である場合は合計して5万円)を限度として、その時点での価格(時価)、または修理費用のいずれか低い額をお支払いします(自己負担額はありません。)。

例)10万円以上した新品のipad proを落として壊れたからといっても、最大で10万円しか保証されないということです。

 

3)携行品損害保険金額を、保険期間中のお支払いの限度とします。ただし、携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額は30万円となります。

例)スーツケース一つが届かない。盗まれた、中身のものの合算が100万円だと言っても限度額があり30万しか補償されない。

 

 

保険金を受け取ることができないケース

1)ご自身の持ち物とは、自分が持っていかれる身の回り品をいいます。ただし、ご自宅(ご自宅が一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合はお客さまが居住している戸室内をいいます。)にある間と、携行せず別に送られた品は保険の対象に含まれません。

例)人のデジタルカメラを使っていて、旅行中に壊れたなど自分名義でないものは補償されません。

 

2)現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ・ソフトウェア・プログラムなどの無体物、危険な運動(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など)を行っている間のその運動のための用具、ウィンドサーフィンやサーフィンなどの運動をするための用具などは含まれません。

現金系ですね。盗まれたものが現地の通貨でもその分は請求できません。

例1)新調したビトンの財布(5万円)を旅行に持っていたが盗まれた。そして財布の中には現地通貨10万円現金があった。受け取ることができるのはビトンの財布の時価で中身の金額の補償はされません。もちろん現金は携行品ではないので、当たり前といえば当たり前だと思われますが・・・。

例2)危険なスポーツに関する関係する携行品もアウトだと思います。(傷害保険適用から外れているので携行品補償も外れていると思われる。)

 

 

その他の注意点

「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて計算した金額をいいます。

↑こちらも重要です。数年前に購入したものは時価額があるので、差し引いた金額になるということです。

旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費などを含みます。)を請求できます。

自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納められた再発給手数料を請求できます。 携行品の置き忘れまたは紛失は補償されません。

 

 

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まとめ

いかがだったでしょうか。

旅行中の持ち物の補償があるのは大きいですよね。長期出張で、海外滞在が多少長い方なども安心して楽しめるアメリカンエキスプレスは大変おすすめできるクレジットカードです。

結局わたしは、見積もっていただいた金額で違うタブレットを購入するための補填といたしました。 車の自賠責保険と同じような使い方ができますので、大変良いです♪

海外旅行&生活に持っていくクレジットカードを検討中の方はぜひこの記事を参考になさってみてくださいね。

 

情報提供、ライター:「Takumi Miyao」

ライター、編集:「Nobu」

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