fa-refresh2018年の記事を再アップしました。
少し前に以下のような内容のニュースがタイ語サイトで報じられていました。
「4,319日のオーバーステイ 日本人男性捕まる!!」
タイ北部(中部?)にあるペチャブーン県でなんと約13年ものあいだビザなしで不法滞在をしていた日本人男性が見つかり逮捕されたそうです。
現地ニュースでも取り上げられるほどですから、タイでもこれほど長期間のオーバーステイはよほど珍しい&悪質なものと言えるのでしょう。
さて本題に入りますが、もし私たちがオーバーステイをしてしまった場合どれほどの罰金や罰則を科せられるのでしょうか?
良い機会なので少しまとめておきたいと思います。
もしタイでオーバーステイするとどうなる?罰金や罰則はどれぐらい?
罰金
こういった情報はネット上にいくつもあります。
中には個人の経験から書かれているものもあり興味深く役立つものが多いのですが、やはり「より正確な情報提供」をモットーとしているタイラボでは時間をかけてでもタイ語の情報源、とりわけタイのイミグレーション公式サイトからも情報を探りたいと思いました。
まずはオーバーステイ時に科せられる罰金について調べてみたところ次のような一文がありました。
กรณีการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด
นักท่องเที่ยวที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.2551 ให้รีบติดต่อสายการบิน แล้วเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเร็วที่สุดโดยไม่เสียค่าปรับกรณีอยู่เกินกำหนดอนุญาต หากไม่รีบดำเนินการดังกล่าวทั้งที่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นระหว่างการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จะต้องถูกปรับวันละ 500 บาท引用元:https://www.immigration.go.th/read?content_id=589af08a3071e02b9c9bdce6
後半部分にありますが「もしオーバーステイ時に不必要にタイへ滞在し続けるなら500バーツ/1日の罰金が科せられる」とあります。
またこちらのURL先から閲覧できるPDF資料の中には「罰金は20,000(2万)バーツを上限とする」とも書かれています。
まとめますと以下の通りです。
20,000バーツが上限。
「タイ オーバーステイ 罰金」などで検索をかけてみると「一日のオーバーステイはOK、二日目から罰金が科かってくる」という情報を目にすることがあります。
なんでも空港内での一日だけのオーバーステイだと「微笑みの一日」ということで罰金が科せられないとか。(陸路は適用されず)
しかし残念ながらそれを裏付ける情報をイミグレーション公式サイト内からは見つけることができませんでした…。
タイ人の「ナムジャイ」によってされたことのある特殊な例なのかもしれません。
でももし本当なら良いですよね。正確な情報出どころをご存知の方がいましたら教えていただければ嬉しいです。
罰則
オーバーステイ時の「罰金」に関するどの文面にも発覚時に速やかに国外へ出るよう勧められています。
この点で他のサイトなどの情報を併せて考えてみると、少ない日数のオーバーステイで自己申告し速やかに正しい処置を行うなら何らかの罰則を与えられることはないと考えられます。(罰金は取られます)
しかしこの記事冒頭で紹介したような悪質かつ度を越したオーバーステイには厳しい罰則が加えられます。
その罰則に関して以下のような情報がイミグレーションから開示されています。
二つの状況が書かれています。
一つ目は「自己申告してきた外国人」、もう一つはオーバーステイが「捕まって発覚した場合」です。
まずは「自己申告」した場合、以下の罰則が科せられることになります。
滞在許可を受けた最終日から90日を超えるオーバーステイの場合 → タイ出国日から数えてその後1年間タイへの再入国禁止
滞在許可を受けた最終日から1年を超えるオーバーステイの場合 → タイ出国日から数えてその後3年間タイへの再入国禁止
滞在許可を受けた最終日から3年を超えるオーバーステイの場合 → タイ出国日から数えてその後5年間タイへの再入国禁止
滞在許可を受けた最終日から5年を超えるオーバーステイの場合 → タイ出国日から数えてその後10年間タイへの再入国禁止
続いて「捕まって発覚」した場合です。
滞在許可を受けた最終日から1年以内のオーバーステイの場合 → タイ出国日から数えてその後5年間タイへの再入国禁止
滞在許可を受けた最終日から1年以上のオーバーステイの場合 → タイ出国日から数えてその後10年間タイへの再入国禁止
これら罰則に関する規定は18歳未満には適用されないとも書かれていました。
これら罰則に関する規定を見ていますと「自己申告」に関しては90日以内のオーバーステイなら罰金のみで「入国拒否」という罰則は科せられないのかもしれません。
しかし「捕まって発覚」した場合は「1年以内は5年の入国拒否」とだけありますので、少ない日数のオーバーステイでも罰則が科せられるのかもしrません。
この点を考えると冒頭の13年オーバーステイ邦人はどうなるのでしょうか?
単純に倍々計算でいくと 130年入国拒否 になりますが…1年以上は一律で10年入国拒否なのかもしれませんね。
まとめ
いかがだったでしょうか。もしタイでオーバーステイするとどうなる?罰金 罰則はどれぐらい?といった内容でお届けしてきました。
最近タイに来た人からすれば妥当な処置に感じられるかもしれませんが、以前はもっと緩かったそうですね。
なんでも罰金の上限が20,000バーツという罰則しかなかったので、ずーっと何年も不法滞在して罰金を払ったほうが同じ年数ビザを買って滞在した場合よりも安いとかなんとか…。
たとえそれが可能だったとしてもそれは良くないですよね。
タイに滞在している多くの外国人はあくまでお客さんとしていますので、法律を守る可愛らしい良い客でありたいと思います。
とはいえ意図せずオーバーステイをしてしまう時もありますので、そんな時この記事がお役に立てれば幸いです。
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